第二三項委員会は、ニコースに分けられた雇用管理制度に表される、主として異なる職種、雇用の水平および垂直的分業から生じる、女性と男性の間に現存する賃金格差、および男女雇用機会均等法の指針に示されるような間接差別の慣行および影響に関する理解の欠如を懸念する。さらに、委員会は、正規雇用よりも給料が低いパートタイム労働や“派遣労働”において女性の比率が高いことを懸念する。委員会は、個人的および家族的生活を職業的および公的責任と両立させるために、主として女性が直面している困難を深く懸念する。
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第三四項委員会は、日本政府に対し、男女雇用機会均等法の指針を改正し、特に条約第四条一項の暫定的特別措置の活用を通して、労働市場における女性と男性の事実上の機会の平等の達成を加速するために、日本政府の努力を拡大することを強く要請する。委員会は、とりわけ教育・訓練、実効的な実施制度および進捗状況の制度的監視などを通して、水平および正直的な職城分離の両方を撤廃するために努力することを勧告する。委員会は、家族的および職業的責任の両立を可能にするための措置を強化し、女性と男性の間における家庭および家族的仕事の平等な分担を促進し、家族および労働市場において女性に期待される固定的な役割の変化を促すことを勧告する。この勧告に基づいて均等法の見直しが行われ、二〇○六年通常国会で改正均等法が成立した。改正法は、女性であることを理由としたこれまでの差別的取り扱いの禁止を、「性別」を理由とする差別的取り扱いの禁止、すなわち男女両性に対する差別禁止立法へと発展させ、間接性差別を排除する制度を盛り込んだ。また、これまでは、妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱いのうち、雇用の終了に関する事項のみが禁止されていたのだが、広く労働条件上の不利益な取り扱いを含めて禁止することを定めた。